ホーム > 有料公園施設等の利用料金改定について
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更新日:2024年9月20日
県では、電気料金の高騰等を踏まえ、都市公園の利用料金改定にかかる茨城県都市公園条例の一部改正を行いました。つきましては、令和6年10月1日から順次、利用料金を改定させていただきます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
<令和6年10月1日から利用料金を改定する公園>
偕楽園(外部サイトへリンク) 弘道館公園(外部サイトへリンク) 堀原運動公園(外部サイトへリンク) 笠松運動公園(外部サイトへリンク)
<令和6年11月1日から利用料金を改定する公園>
※他公園については、利用料金の改定額や改定時期等が決定後、掲載します。
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