傍聴規則について
地方議会の正常・円滑な議事運営を確保するため、地方自治法第130条第3項で、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならないと規定されています。本県議会傍聴規則は、これを受けて制定したものです。
傍聴規則は「PDF形式」で提供しております。
ご覧になる場合には、 アドビリーダー(無料)が必要ですので、 雑誌などから入手するかこちらからダウンロードしてください。
傍聴席では次のことをお願いいたします。
- 写真撮影、録音は原則禁止です。公益的見地から必要と認められる方で、撮影等の目的が議会広報に資する場合には、許可を受けて認められます。
- 住所、氏名を確認するため、必要に応じ、身分証明書等の提示を求める場合があります。
- 静粛にして下さい。
- 会議における発言に対して、拍手などにより、賛否を表明しないで下さい。
- 飲食や喫煙もやめて下さい。
- 携帯電話などについては、音が出ないようにし、議事に関する情報の閲覧及び記録(撮影及び録音等を除く。)のみの利用とすること。
- その他会議の妨害となるような行為をしないようにお願いします。
また、次のような方は、傍聴席に入ることができませんので、よろしくお願いいたします。
- 写真機、ビデオカメラ、録音機等を携帯している方。
- 銃器、棒などを携帯している方。
- ビラ、プラカード、旗、垂れ幕、傘などを携帯している方。
- はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用あるいは携帯している方。
- ラジオ、拡声器、笛、ラッパ、太鼓などを携帯している方。