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更新日:2024年7月25日
大子工務所が発注する建設工事の建設発生土について、現場内利用や他の公共工事への搬出が困難な建設発生土を、民間受け入れ地へ無償で提供します。
ただし、建設発生土の無償提供については、以下の「受入地の要件」及び「申請者の要件」を満たすことが条件となります。
なお、受け入れた土砂は、くぼ地の埋め立てや低地の嵩上げ等のみに使用し、転売など営利目的では使用できません。
「受入地の要件」
(1)申請者自ら所有している又は所有者が受け入れについて同意した土地であること。
(2)ダンプトラック(2t車以上)で安全かつ円滑に搬入が可能であること。
(3)建設発生土受入時点までに、必要な関係法令等の手続きを受入側で完了できること。
(4)公共工事の残土搬出時期に合わせた受入が可能であること。
(5)廃棄物が不法に投棄されていない土地であること。
(6)暴力団関係者の所有又は関与する土地ではないこと。
(7) 建設発生土発生現場から運搬距離50キロメートル以内であること。
「申請者の要件」
(1) 建設発生土を受け入れることができる土地の所有者又は土地の所有者から受け入れについて同意を得ている者であること。
(2) 会社更生法、民事再生法の対象者でないこと。
(3) 暴力団の構成員による不当な行為の防止等関する法律による暴力団及び暴力団関係者との関係がない こと。
上記の「受入地の要件」及び「申請者の要件」を満たし、建設発生土の受け入れを希望する場合は、下記「問い合わせ先」へ事前に相談してください。
なお、相談後の本申請にあたっては、以下の書類等を作成し提出していただくことになります。
「受入地の申請方法」
(1)建設発生土受入申請書(様式1)
(2)関係図面(位置図、平面図、縦横断図、仮設図等)
(3)現況写真(受入地の全景、荷卸し場所、進入路等の状況がわかるもの)
(4)誓約書(様式2)
(5)公図・土地登記簿等の写し
(6)関係法令の許可証の写し(農地法、都市計画法、森林法、自然公園法等)
(7)申請者の確認資料(建設業許可又は運転免許証等)
申請された書類等については審査し、後日、審査結果を申請者へ通知します。
必要に応じ現地立会及びヒアリングを行う場合があります。
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