道路の境界を確認したいとき
はじめに
- 境界確認を実施する際に必要な測量作業費用等は、申請者の負担になります。
- 測量作業には専門技術を要しますので、専門業者への委託をお願いします。
- 現地立会、境界確認書の交付に手数料はかかりません。
- 手続きには時間がかかります。日程に余裕を持った申請をお願いします。
境界確認の流れ
1…境界確認申請書の提出
- 境界確認申請書を道路管理課へ提出(1部)してください。
- 代理人の方が申請する場合には委任状が必要です。
- 内容に不備がある場合は再提出をお願いすることがあります。初めての方や手続きに不安のある方は、事前にご相談ください。
2…現地立会の日程調整
- 担当者と現地立会の日程を調整してください。その際、立会当日の参加者を確認します。申請地の状況により、道路を挟んだ対向地権者の方にも立会をお願いすることがあります。
3…現地立会の実施
- 2で決定した日程で、現地立会を実施します。担当者は公用車で現地に向かいますので、駐車スペースの確保をお願いします。
- 道路境界杭が滅失している箇所等については、所定の境界杭等の設置をお願いする場合があります。
4…境界確認書の交付
- 現地立会後、境界確認書の交付が必要な方と必要ない方とで提出していただく書類が異なります。
境界確認書の交付が必要な方
- 境界確認書(2部)、隣接地同意書(1部)、官民境界標の写真(1部)を提出してください。確認書、同意書には、各ページに関係地権者の割印を押してください。
境界確認書の交付が必要ない方
- 立会結果を反映した実測図(1部)を作成、提出してください。法務局に提出する予定の地積測量図がある場合は、その図面で構いません。
- 現地立会の際に所定の境界杭等の設置をお願いした場合は、設置後の写真(1部)を提出してください。
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