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更新日:2024年9月24日
建設業許可申請については、以下のページをご覧ください。
道路に電柱、水道、その他の物件を設け、継続して道路を使用(占用)するときは道路管理者の道路占用許可と警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。これは、「道路の占用」と呼ばれ、道路管理者の許可を受けて、道路に一定の工作物や物件又は施設を設け継続して道路を使用する制度です。
この許可を受けずに道路を占用した者は、道路法、道路交通法、刑法等に基づき罰せられることがありますので、十分注意してください。また、占用できる物件は、道路法により定められた物件(限定列挙主義)のみとなっているほか、占用料徴収条例の定めるところにより、占用料を納付しなければなりません。(占用料が免除になる物件もあります)
申請受付日から許可通知までにお待ちいただく期間・・・1ヶ月程度
申請様式はこちらをクリック(申請・届出ダウンロードサービスにリンクします)
出入口を設けるため、歩道の縁石やガードレールなどを撤去したり、歩道の切り下げ等の工事を行うには道路管理者の施工承認と警察署長の道路使用許可が必要です。これは、「承認工事」と呼ばれ、道路管理者の承認を受けることにより、道路管理者以外の者が自費をもって道路に関する工事を行うことができる制度です。この承認を受けずに道路に関する工事を行った者は、道路法や道路交通法、刑法等により罰せられることがありますので注意して下さい。
申請受付日から許可通知までにお待ちいただく期間・・・1ヶ月程度
申請様式はこちらをクリック(申請・届出ダウンロードサービスにリンクします)
道路上で交通規制を伴う作業をするなど、道路を数日間使用したい場合は道路管理者に届出をお願いします。申請者の押印は省略することができます。
建築許可などで道路幅員の証明が必要なことがあります。
幅員証明の交付には、1部につき手数料400円が必要となります。
発行に際しては道路管理課まで直接お問い合わせ願います。
国道(3桁国道)・県道の道路と私有地等の境界を確認したい場合、道路管理者へ申請をお願いします。
立会に際しては、道路管理課まで直接お問い合わせ願います。
河川の利用については、自由使用が原則ですが、次のような場合には許可を受ける必要があります。
使用(占用)事例・・・流水の占用、土地の占用、土石の採取、工作物の新築・改
築、掘削・盛土・切土、竹木の流送、河川を汚濁する恐れ
のある物件の洗浄、土石・竹木の堆積など
※県知事が管理する河川は、土木事務所で許可申請を受け付けています。
平成17年度から、法定外公共物は市町村の管理になりました。
申請受付日から許可通知までにお待ちいただく期間・・・1ヶ月程度
様式はこちらをクリック(申請・届出ダウンロードサービスにリンクします)
道路について、次のような問題がありましたらお問い合わせください。
*道路に穴があいている
*側溝のふた、ガードレール、縁石が壊れている
*雨が降るたびに路面に水が溜まる
*道路照明灯がつかない
*その他の原因で通行に支障がある
河川について、治水や水防に関する問題がありましたら、お問い合わせください。
道路ボランティア団体支援制度・・・道路の清掃(ゴミ拾い)や除草・花壇の手入れなどを県に代わって行っていただくものです。県は傷害保険の加入や作業用資機材の提供などの支援を行います。
道路除草ボランティア支援事業
・・・県の管理する道路の草刈り作業のみを県に代わって行っていただくものです。
》詳しくはこちらをクリック
(県庁道路維持課のページにリンクします)
公表対象工事・・・予定金額が250万円を超える見込みの工事
公表時期・・・年3回(4月・7月・10月)
公表対象工事・・・予定金額が250万円を超える工事
公表内容・・・入札に関する事項、契約の経過・内容に関する事項
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