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更新日:2024年10月28日
平成30年の食品衛生法改正により、営業届出制度が創設されました。そのため、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります。営業届出は、許可とは異なり、要件(施設基準)や更新の必要はありませんが、食品衛生責任者の選任 及び HACCPに沿った衛生管理が必要です。
「許可営業」、「公衆衛生に与える影響が少ない営業」及び「食鳥処理の事業」に該当しない営業のことです。(主な届出業種の例:乳類販売業、野菜果物販売業、コンビニエンスストア、干し芋加工業、集団給食施設)
分類 | 業種 |
飲食店業等 | (1)飲食店営業、(2)調理機能を有する自動販売機による営業 |
販売業 | (3)食肉販売業、(4)魚介類販売業、(5)魚介類競り売り営業 |
処理業 | (6)集乳業、(7)乳処理業、(8)特別牛乳搾取処理業、(9)食肉処理業、(10)食品の放射線照射業 |
製造業 |
(11)菓子製造業、(12)アイスクリーム類製造業、(13)乳製品製造業、 |
公衆衛生に与える影響が少ない営業とは
・食品又は添加物の輸入業※
・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
・常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
・合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
・器具容器包装の輸入又は販売業
・1回の提供数が20食程度未満の学校・病院等の営業以外の給食施設
・農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為(=採取業): 採取業の範囲について(PDF)
※食品又は添加物の輸入業について、食品等輸入届の提出が必要な場合があります。
詳しくは、食品等輸入届出制度についてをご覧ください。
電子申請あるいは保健所窓口にて申請してください。
1.電子申請
厚生労働省「食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)」から申請してください。
利用方法については、こちら(外部サイト(厚生労働省HP)へリンク)。
2.窓口申請
届出先:営業所を管轄する保健所(茨城県内保健所一覧)
申請時に必要な書類:
① 営業届出書:Word PDF (記入例 別表1・2)
※手続き後に届出済証などは発行しません。
控えが必要な方は、営業届出書を2部(提出・控え)用意してください。
② 食品衛生責任者の資格を証明する証書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習受講修了証書等)
③ (法人の場合)登記事項証明書 ※任意
<届出手続きの留意点>
・手数料はかかりません。
・同一施設で複数の届出業種を営む場合は、代表的な業種について届出をしてください。
令和5年12月13日から、食品衛生法における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。譲受人は、遅滞なく保健所へ届出を行ってください。
事業譲渡に関する手続が整備されました(厚生労働省リーフレット)(PDF:818KB)
・事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
・譲渡人は、譲受人に対し譲渡する事業の内容や衛生管理等について、適切に説明を行ってください。
・原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。ただし、譲渡の届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。
・営業における衛生管理に関する一義的な責任は譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準の確保が重要であることを認識ください。
令和3年6月1日から、原則として、すべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の実施が必要です。
食品等事業者は業種やその規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施する必要があります。HACCPに沿った衛生管理の方法等については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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