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認可外保育施設の立入調査等の権限を移譲されているつくば市は、標記施設に対し、児童福祉法第59条第1項に基づく立入調査を実施し、その結果等を踏まえ、設置者に対し、5月12日に同条第3項に基づく改善勧告を行いましたが、6月12日に県と市が立入調査を実施したところ、再び基準違反の状況を確認したため、県は同条第4項に基づき、改善勧告に従わない施設名を公表します。
※県はつくば市に対し、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、立入調査及び改善勧告の権限を移譲しています。
株式会社ALFUEN INTERNATIONAL CORPORATION
代表取締役Mario Capistrano Alfuen
Sakura International English School
つくば市二の宮1丁目22番地12
令和3(2021)年12月2日
保育に従事する者の概ね3分の1以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。
未改善
つくば市が、令和4(2022)年6月14日に立入調査を実施したところ、認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」という。)の保育に従事する者及び資格に違反する事項が判明しました。
8月2日に施設から是正改善報告書が提出されたため、8月25日に県市合同で立入調査を実施したところ、保育士がいない時間帯があることを確認したため、市は、9月14日に同法第59条第3項に基づく改善勧告(1回目)を行いました。
10月14日に施設から改善報告書の提出があり、10月24日に県市合同で立入調査を実施し、改善が図られていること(保育士が確保されていること)を確認しました。
以降、12月14日及び令和5(2023)年3月22日にそれぞれ県市合同で立入調査を実施し、保育士が確保されていることを確認しました。
本年4月に、市に対し保育士に関する通報があり、5月1日に市が立入調査を実施したところ、無資格者のみで保育をしている不適切な状況を確認したため、市は、5月12日に、同法第59条第3項に基づく改善勧告(2回目)を行いました。
改善勧告に対する改善報告書が6月9日に提出されたため、6月12日に県市合同で立入調査を実施したところ、無資格者のみで複数の児童を保育している状況を確認しました。
再三の指導にもかかわらず、再び基準違反の状況に陥っており、設置者も基準違反の状況を認識しながら、無資格者だけで保育を行っていたことから、同条第4項に基づき、施設名を公表することにより、改善を求めることとしました。
施設名を公表したにもかかわらず、なお改善が図られない場合は、弁明の機会を付与した上で、茨城県社会福祉審議会の意見を聴いて、同法第59条第5項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖を命令することとなります。
なお、施設に対しては、保育に従事する者の数及び資格の基準を満たせない時間帯は児童の受入れをしないよう、強く指導しております。
茨城県福祉部子ども政策局子ども未来課
電話 029-301-3243
つくば市こども部幼児保育課、福祉部社会福祉課
電話 029-883-1111