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更新日:2025年2月10日
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新着情報
報告のあった自主回収情報は、食品衛生申請等システム(厚生労働省HPへリンク)から確認できます。
また、事業者が自主回収事案を届け出るときは、食品衛生申請等システム(厚生労働省HPへリンク)から届出を行います。
詳細は、管轄保健所にお問い合わせください。
およそ2週間が経過すると公開情報から削除されます。
【食品の安全確保】
【委員会・組織】
この項目には獣畜の内臓等の画像が含まれています。気分を害する恐れがありますのでご注意ください。 |
食肉衛生検査所は昭和45年4月1日茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)の一部改正により設置されたものです。
当時、国民の食生活水準の向上により食肉需要が急増するとともに本県における家畜の生産及びと殺頭数も飛躍的に増加しました。このような情勢に対応するために、従来、保健所で分掌していたと畜検査業務を分離し、食肉衛生検査所(県北、県南、県西)が、と畜場法の規定に基づく検査及び食肉衛生の業務を行うことになり、食肉衛生行政の充実強化が図られました。
さらに、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に伴い、平成4年4月1日からは、食鳥検査及び食鳥処理衛生の業務(認定小規模食鳥処理場に係るものを除く。)も食肉衛生検査所が併せて分掌することになりました。
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