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更新日:2018年3月28日
平成23年10月1日から「生食用食肉の規格基準」が適用されます。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(外部サイトへリンク)
牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ(外部サイトへリンク)
食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について(外部サイトへリンク)
なお、今回制定された規格基準に内臓肉は含まれません。レバー等の内臓肉については、引き続き生食用として提供しないようお願いいたします。
平成23年10月1日から、牛の生食用食肉について、食品衛生法に基づく「生食用食肉の規格基準」が適用されます。また、表示についても表示基準が制定されます。
規格基準等に違反した場合、営業許可の取り消し等の処分や罰則が適用されますので十分ご注意ください。
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