申請による運転免許の取消手続
身体機能の低下等で運転免許を取消したい場合
加齢や病気等で身体機能の低下により、保有している運転免許の有効期間内に、その運転免許の全部又は一部を申請によって取り消すことができます。
申請は、取り消すことの意志を確認する必要があるため、免許を受けた本人のみとなりますが、一定の要件を満たせば代理人による申請も可能となります。
ただし、次に該当する方は申請できません。
- 取り消す免許の上位の免許を受けている方
- 事故や違反をして運転免許が取消しや停止の対象となっている方
- 初心運転者講習の対象となっている方
申請は、運転免許センター、警察署、交番又は駐在所で受付します。
交番及び駐在所では、免許の全部を返納する方のみ受け付けますが、パトロール等で不在の場合があること、手続きが運転免許センターや警察署と一部異なることから、事前にその交番等へお問い合わせをお願いします。
※交番及び駐在所では、運転経歴証明書の受付はしておりません。
平日の申請
受付時間
平日(月曜日から金曜日の祝日及び年末年始を除く。)の午前8時30分から午前11時まで、午後1時〜午後4時30分まで
受付場所
運転免許センター
茨城県内の各警察署
手続に必要なもの
本人が申請する場合
代理人が申請する場合
- 申請者本人の運転免許証(有効なものに限ります。)
- 申請者が来庁して手続きを行うことが困難であることを確認できる書類(医師の診断書等)
- 委任状兼承諾書
【代理人が申請する際の注意】
- 申請時に申請者本人へ電話し、取消申請の意思を確認します。
- 代理人申請の場合、申請者本人が所持している全種類の免許が取消し(返納)となります。
- 運転経歴証明書の交付申請を行う場合は、運転免許センターにおいて、取消し(返納)申請と同時に申請して下さい(取消し(返納)申請と別の日に申請することはできません。また、警察署での申請はできません。)。
日曜日の申請
受付時間
日曜日の午前10時30分から午後0時まで、午後2時30分から午後4時まで
(平日とは受付時間が異なります。)
受付場所
運転免許センター(日曜日は、各警察署での申請はできません。)
手続きに必要なもの
平日の申請と同様となります。
本人が申請する場合
代理人が申請する場合
- 申請者本人の運転免許証(有効なものに限ります。)
- 申請者が来庁して手続きを行うことが困難であることを確認できる書類(医師の診断書等)
- 委任状兼承諾書
(運転免許センターおよび各警察署の窓口に用意してあります。)
【代理人が申請する際の注意】
- 申請時に申請者本人へ電話し、取消申請の意思を確認します。
- 代理人申請の場合、申請者本人が所持している全種類の免許が取消し(返納)となります。
- 運転経歴証明書の交付申請を行う場合は、運転免許センターにおいて、取消し(返納)申請と同時に申請して下さい(取消し(返納)申請と別の日に申請することはできません。また、警察署での申請はできません。)。
- 即日交付はできません。後日、運転免許センターにおいて交付します。
運転経歴証明書の申請・交付
運転経歴証明書は、申請により運転免許の取消しを受けた日又は運転免許が失効した日から5年以内に申請することができます。ただし、失効に伴う申請の場合、令和元年12月1日から令和3年3月31日までの間の申請は、平成28年4月1日以降に失効した者に限ります。
運転経歴証明書は、身分証明書として使用することができます。ただし、平成24年4月1日以前にすでに交付を受け、交付後6か月を経過している場合で、金融機関において使用するときは再交付申請が必要となります。
また、運転経歴証明書は住所又は氏名の記載事項の変更届、紛失等による再交付申請ができます。
申請場所・受付日時
運転経歴証明書の交付は、申請者の住所地を管轄する公安委員会が行うこととされており、茨城県内において申請できる場所は、運転免許を取り消したい場合と同じになります。運転免許センターにおいては、一定の要件を満たせば代理人による申請も可能です。
運転免許センターでは、原則として即日交付(代理人による日曜日の交付申請を除く。)になりますが、警察署では、免許の取消しと同時申請又は汚損・破損した運転経歴証明書を所持している再交付のみ即日交付となり、その他の場合は、申請後2週間程度必要となります。
手続に必要なもの
- 運転経歴証明書(再交付申請をする場合(ただし、紛失等でない場合を除く。))
- 交付又は再交付手数料1,100円
- 申請用写真及び身分を確認するための書類(経歴書の再交付をする場合)
マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等
- 記載事項を変更する場合は、以下のいずれかの証明書類が必要となります。
・本籍、氏名又は生年月日を変更する場合は、本籍が記載された住民票(※1)
・住所を変更される場合は、マイナンバーカード、住民票(※1)、新住所の健康保険証、官公庁が発行した郵便物等、住所が確認できる公共料金領収書等、外国籍の方は在留カード等
次のものは、認められない書類です。
□マイナンバー制度施行時の「通知カード」
□消印のない手書きのハガキ等(年賀状含む)
□宅配物の送り状等
□カタカナ書きの郵便物(免許記載事項の漢字入力ができないため)
□転送された郵便物
(※1)住民票については、マイナンバーの記載がないか、マスキングされたものに限ります。
(※2)申請時に、外国籍の方は、パスポート、在留カードのいずれかを確認させていただきます。
代理人による申請
運転経歴証明書交付申請
- 運転免許センターにおいて、取消し(返納)申請と同時に申請する場合のみ交付申請ができます。
- 平日(月〜金曜日の祝日及び年末年始を除く。)に申請した場合は即日交付となり、日曜日に申請した場合は、後日、運転免許センターにおいて交付となります。
【必要書類】
- 申請者の写真1枚
(6箇月以内に撮影したもの、無帽、正面、上三分身、無背景、たて3センチメートル×よこ2.4センチメートルで鮮明なもの、裏面に氏名を記入)
運転経歴証明書の記載事項変更届
- 運転免許センター(平日及び日曜日)及び警察署(平日のみ)で届け出することができます。
【必要書類】
- 同居の親族が申請する場合は、代理人が併記された住民票
- 同居の親族以外(入院・入所施設の職員等)が申請する場合は、委任状兼承諾書
(運転免許センターおよび各警察署の窓口に用意してあります。)
運転経歴証明書の再交付申請
- 運転経歴証明書の再交付申請については、代理人による申請ができません。
その他
- 申請により運転免許を取り消された方は、その後、運転免許の申請を行う場合において、運転免許試験の一部免除の特典は一切ありません。
- 運転経歴証明書では、自動車等の運転はできません。
お問い合わせ
茨城県警察運転免許センター
茨城県東茨城郡茨城町長岡3783-3
電話 029-293-8811
茨城県庁 〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話 029-301-1111(代表)
法人番号 2000020080004
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