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更新日:2024年8月30日
土地改良施設の盗難防止の注意喚起について
近年、土地改良施設の盗難が相次いでいます。
令和5年度の本県の土地改良施設の盗難被害件数は49件、被害額は2,137万円と、直近5年間で最多の被害状況でした。
本年度は、稲敷管内においても、蛇口の盗難被害がすでに2件報告されており、より一層の盗難防止対策の強化が必要となっています。
【盗難防止対策の例】
・盗難が発生した場合は、必ず警察に被害届を提出する。
組合員は土地改良区等に通報し、土地改良区等は県へ報告する。
・盗難発生時期に不審車両や不審人物を目撃していた場合は、盗難被害者以外からの情報も含め、状況を警察
に通報する。
・給水用蛇口を外し自宅等で保管する(非かんがい期)。
・給水用蛇口に設置位置の大字名や所有者の氏名を打刻(手彫りでよい)する。
→盗難品が古物業者に持ち込まれたときに、警察が盗品として立証できるため。
・プラスチック製蛇口の導入を検討する。
・板を固定するネジを潰す等などの対策をし、銘板を簡単に取り外せないようにする。
・防犯用のカメラやライト、「防犯カメラ作動中」や「盗難対策実施中」の看板等の設置を検討する。
・敷地内への車両の侵入を防ぐため、車止め等の設置を検討する。
・窓からの侵入を防ぐため、防犯フィルム等の貼付等を検討する。
・万が一の盗難被害に備え、保険の加入を検討する。
※防犯対策は、1つだけでなく、複数の対策を組み合わせて行うとより効果的です。
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