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更新日:2023年9月19日
公募型プロポーザル方式に関する公告
公募型プロポーザル方式について、次のとおり公告する。
プロポーザルに参加しようとする者は、下記により書類を作成の上、提出されたい。
令和4年10月25日
茨城県農業再生協議会
会長 上野 昌文
記
1 業務内容等
(1)委託業務名
肥料価格高騰対策事業の計画承認申請書の受理・審査等に係る業務委託
(2)業務内容
別添仕様書のとおり
(3)委託期間
契約締結の日から令和5年3月31日まで
2 参加者の資格に関する事項
提案者は、以下の要件を全て満たす者とする。
① 日本国内に本社又は営業所等の業務拠点を有する者であること。
② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していない者であること。
また、同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
③ 国又は地方公共団体との契約に関して、指名停止を受けている期間中の者でないこと。
④ 直近1年間において、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
⑤ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑥ 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254号)に基づく競争入札参加
資格があること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく、指名停止の措置を受けて
いる者でないこと。
なお、茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254号)に基づく競争入
札参加資格がない場合は、「物品調達等競争入札参加者資格誓約書」を提出すること。
⑦ 以下に該当しない者であること。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)
第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」と
いう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)
が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団
又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力
団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約
その他の契約を締結している者
⑧ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。
3 企画提案内容の審査方法及び結果の通知
資格要件に係る申立書を審査し、適合している企画提案者より提出された企画提案書は、肥料価格高騰対策
事業の計画承認申請書等に係る業務委託プロポーザル審査委員会において審査する。採否については、決定後
速やかに通知する。
なお、審査内容は非公開とし、審査決定についての異議申し立ては認めない。
4 手続等に関する事項
(1)担当部局
茨城県農業再生協議会 担当:古山
(茨城県農林水産部農業技術課内)
住 所:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6(茨城県庁17階)
電 話:029-301-3894
FAX:029-301-3937
E-mail:noseisaku4@pref.ibaraki.lg.jp
(2)公募に関する説明書の交付
ア 交付期間
令和4年10月25日(火)から令和4年10月31日(月)までの午前9時から午後5時まで
イ 交付場所
上記(1)の担当部局に同じ。
ウ 交付方法
上記(1)において直接交付、または、農業技術課ホームページからダウンロードする。なお直接交付
を希望する場合、上記(1)の担当部局に事前に連絡すること。
(3)企画提案に関する提出書類
① 企画提案参加申込書(様式第1号) :1 部
② 会社概要(様式第2号) :1 部
③ 過去の類似業務等の実績(様式第3号):1 部
④ 企画提案書(様式第4号) :6 部
・受託業務実施に係る運営体制(様式第5号)
・経費見積書(様式第6号)
・「物品調達等競争入札参加者資格誓約書」(茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成
8年茨城県告示第254号)に基づく競争入札参加資格がない場合)
(4)提出期限
令和4年11月1日(火)午後5時必着
(5)提出先
上記(1)に同じ
(6)提出方法
持参、郵送(書留郵便)又はメールによる
5 その他
(1)書類等の作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2)企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。なお、提出された企画提案書等は
返却しない。
(3)企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効にするとともに、不利益処分を行うことが
ある。
(4)委託期間については、国が事業スケジュール等の見直しを行った場合には、別途協議を行う。
(5)その他詳細は、実施要領による。
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