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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~

Q3.「個別的労使紛争のあっせん」は誰が申請できるのですか?

質問に答える職員の画像

A3.あっせんの申請は、県内に所在する事業所の労働者又は使用者が申請できます。

 

なお、個々の労働者と使用者とではなく、労働組合など労働者の団体との間における労働条件などの紛争については、「労働争議の調整」をご利用ください。

なお、費用は無料で、秘密は厳守されます。

労働争議の調整

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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