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更新日:2024年1月1日
個別的労使紛争に係るあっせんのながれについて、紹介します。
労使紛争は、当事者による自主解決が原則ですが、それが困難な場合、労働委員会は、労働者個人又は使用者からの申請を受け、当事者間の話合いを公平、中立な立場でとりなして、紛争を平和的に解決するように助言します。
なお、あっせん手続の途中であっても、いつでも当事者間の話合いで解決をすることができます。
項目 |
具体的なながれ |
---|---|
1.労働相談 |
「いばらき労働相談センター」などの相談窓口に相談し、「個別的労使紛争のあっせん」に適した事案である場合、労働委員会が紹介されます。 |
2.申請 |
労使の一方又は双方が、労働委員会にあっせん申請書を提出します。 |
3.あっせん員の指名 | あっせん員候補者の中から会長が指名します。
通常、公益委員、労働者委員、使用者委員から1人ずつ3人のあっせん員が指名されます。 |
4.事前調査 |
労働委員会事務局職員が、労使双方から争議(紛争)の原因、争点、経過などを聴取します。 なお、被申請者に対し、あっせんの応諾を促します。 |
5.あっせん員による説得 |
※被申請者があっせんに応じない場合、あっせん員が協議し、必要に応じて、被申請者に対する説得を行います。 ※被申請者が、あっせんによる解決を拒んだ場合、「打切り(不開始)」となります。 |
6.あっせんの開催 |
(1)事情聴取 あっせん員が労使双方から事情を聴取し、対立点を整理します。 (2)調整作業 労使の主張をとりなして、歩み寄りを勧めます。歩み寄りが見られた場合、あっせん案を提示します。 |
7.あっせんの終結 |
(1)労使双方があっせん案を受入れた場合、「解決」となります。 (2)労使の歩み寄りがなく、労使の双方又は一方があっせん案を受入れないなど、解決の見込みがない場合、「打切り」となります。 (3)あっせんによらず自主交渉により紛争が解決した場合などは、「あっせん取下書」を労働委員会に提出していただきます。 |
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