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更新日:2024年1月1日

個別的労使紛争のあっせんのながれ

個別的労使紛争に係るあっせんのながれについて、紹介します。

労使紛争は、当事者による自主解決が原則ですが、それが困難な場合、労働委員会は、労働者個人又は使用者からの申請を受け、当事者間の話合いを公平、中立な立場でとりなして、紛争を平和的に解決するように助言します。

なお、あっせん手続の途中であっても、いつでも当事者間の話合いで解決をすることができます。

個別的労使紛争のあっせんのながれ

個別的労使紛争のあっせんのながれ

項目

具体的なながれ

1.労働相談

「いばらき労働相談センター」などの相談窓口に相談し、「個別的労使紛争のあっせん」に適した事案である場合、労働委員会が紹介されます。

2.申請

労使の一方又は双方が、労働委員会にあっせん申請書を提出します。
3.あっせん員の指名 あっせん員候補者の中から会長が指名します。

通常、公益委員、労働者委員、使用者委員から1人ずつ3人のあっせん員が指名されます。

4.事前調査

労働委員会事務局職員が、労使双方から争議(紛争)の原因、争点、経過などを聴取します。

なお、被申請者に対し、あっせんの応諾を促します。

5.あっせん員による説得

※被申請者があっせんに応じない場合、あっせん員が協議し、必要に応じて、被申請者に対する説得を行います。

※被申請者が、あっせんによる解決を拒んだ場合、「打切り(不開始)」となります。

6.あっせんの開催

(1)事情聴取

あっせん員が労使双方から事情を聴取し、対立点を整理します。

(2)調整作業

労使の主張をとりなして、歩み寄りを勧めます。歩み寄りが見られた場合、あっせん案を提示します。

7.あっせんの終結

(1)労使双方があっせん案を受入れた場合、「解決」となります。

(2)労使の歩み寄りがなく、労使の双方又は一方があっせん案を受入れないなど、解決の見込みがない場合、「打切り」となります。

(3)あっせんによらず自主交渉により紛争が解決した場合などは、「あっせん取下書」を労働委員会に提出していただきます。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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