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更新日:2024年1月1日

不当労働行為の審査

憲法(第28条)が労働者に保障した団結権、団体交渉権及び争議権を、更に具体的に保護し、助成するため、労働組合法(第7条)は次の表に掲げる使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。

もし、このようなことが行われたら、労働委員会に対し、救済申立てをすることができます。ただし、不当労働行為の行われたときから、1年以内にしなければなりません。

労働組合法第7条に基づく使用者の禁止行為

第7条

類型

禁止されている使用者の行為

第1号

不利益取扱い

労働者が

(1)労働組合の組合員であること

(2)労働組合に加入しようとしたこと

(3)労働組合を結成しようとしたこと

(4)労働組合の正当な行為をしたこと

を理由に解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。

不利益取扱いの事例

黄犬契約(※)

労働者が

(1)労働組合に加入しないこと

(2)労働組合から脱退すること

を雇用条件とすること。

第2号

団体交渉拒否

雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由もなく拒むこと。

団体交渉拒否の事例

第3号

支配介入

(1)労働組合を結成すること

(2)労働組合を運営すること

を支配したり、これに介入すること。

支配介入の事例

経費援助

労働組合の運営費について経理上の援助を与えること。

第4号

報復的不利益

取扱い

労働者が

(1)不当労働行為の救済申立てをしたこと

(2)再審査の申立てをしたこと

(3)不当労働行為の調査,審問や労働争議の調整の場合に証拠を提出したり,発言したこと

を理由に解雇したり、その他不利益な取扱いをすること。

(※)黄犬契約〔おうけんけいやく(こうけんけいやく)/yellow-dog contract〕

名称の由来は、アメリカでは黄色い縞(しま)のある犬は臆病と考えられており、またyellow-dogには卑劣漢の意味があるところから、転じて、使用者の圧力に屈し、労働者仲間の連帯に背を向ける労働者の結ぶ契約を、非難と軽蔑の意味を込めてこう呼んだことによります。

不当労働行為の審査のながれ

よくあるご質問です~不当労働行為の審査Q&A~

不当労働行為の事例

不当労働行為事件の命令・決定

審査の実施状況

 

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労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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