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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~労働組合の資格審査Q&A~

Q1.労働組合をつくるときには、必ず資格審査を受けなければなりませんか?

Q2.労働組合の活動(団体交渉など)は、資格審査を受け、労働組合法に適合する労働組合であることの証明を受けなければ行うことができませんか?

Q3.労働組合の資格審査には費用がかかりますか?

Q4.茨城県労働委員会に資格審査を申請する必要があるのは、どのような場合ですか?

Q5.不当労働行為救済申立てをしたいのですが、先に資格審査を受けて労働組合法に適合する労働組合であることの証明を受けてからでなければ申立てできませんか?

Q6.不当労働行為救済申立てをしましたが、都合により取り下げました。資格審査申請も取下げの手続をしなければなりませんか?

Q7.過去に法人登記のための資格審査証明書の交付を受け、法人登記をしました。その後、労働組合の名称、代表者、所在地などが変わったので変更登記申請をしたいのですが、再度資格審査を受けなければなりませんか?

Q8.過去に不当労働行為救済申立てをした際に資格審査申請をし、適合決定を受けました。今後、不当労働行為救済申立てをする場合には、資格審査は不要ですか?

Q9.資格審査申請を行ったが、不適合との決定を受けました。決定に不服がある場合には、どうしたらいいですか?

疑問に思う女性労働者の画像

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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