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更新日:2024年1月1日
Q1.労働組合をつくるときには、必ず資格審査を受けなければなりませんか?
Q2.労働組合の活動(団体交渉など)は、資格審査を受け、労働組合法に適合する労働組合であることの証明を受けなければ行うことができませんか?
Q4.茨城県労働委員会に資格審査を申請する必要があるのは、どのような場合ですか?
Q5.不当労働行為救済申立てをしたいのですが、先に資格審査を受けて労働組合法に適合する労働組合であることの証明を受けてからでなければ申立てできませんか?
Q6.不当労働行為救済申立てをしましたが、都合により取り下げました。資格審査申請も取下げの手続をしなければなりませんか?
Q8.過去に不当労働行為救済申立てをした際に資格審査申請をし、適合決定を受けました。今後、不当労働行為救済申立てをする場合には、資格審査は不要ですか?
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