建築指導課からのお願い
建築グループ
完了検査は法律で定められた建築主の義務です。
- 建築確認を受けた建築物等は建築基準法第7条の規定による完了検査を受けなければなりません。
違反建築物をなくし、安全な建物を使用するために完了検査を必ず受けてください。
- 茨城県では建築基準法第7条の3の規定による中間検査を実施しています。対象建築物の建築主の方は特定工程に関する工事の完了後、中間検査を受けてください。なお、特定工程後の工事は中間検査合格後でなければ法律の規定により施工することができません。
- 完了検査に関するお知らせ(PDF:1,395KB)
- 中間検査に関するお知らせ
宅地グループ
開発行為が完了したら完了検査が必要です。
- 都市計画法第29条に基づく開発許可を受けた区域内の土地においては、開発工事の完了検査と公告があるまでは、原則として建築物の建築が禁止されています(法第37条)。
- 開発行為が完了しても、検査済証の交付を受けていない場合は、将来、増改築の際に支障が生じることがありますので、必ず完了検査を受けるようお願いします。
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