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更新日:2024年10月4日

自動車税(種別割)過誤納金の還付請求権譲渡通知書

概      要 自動車税(種別割)の過誤納金の還付請求権を譲渡する場合に提出していただく様式です。この書類を提出すると、「お支払い通知」が譲受人に送付され、還付金は譲受人に支払われます。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
譲渡人(納税義務者)の印鑑証明書(原本で発行日から3か月以内のもの)
・還付原因が抹消の場合は、抹消登録が確認できる書類(写し)
・譲渡人(納税義務者)の住所・氏名が車検証の住所氏名と異なる場合は、変更の事実が確認できる書類(住民票謄(抄)本、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本)
受付窓口 管轄県税事務所(納税通知書に記載)
受付期間

還付原因の発生した日から1週間以内(必着)
月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)

(注)受付期間内に提出ができない場合は事前に管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

管轄県税事務所(納税通知書に記載)

  • 水戸県税事務所 電話番号029-221-6670(管轄区域:水戸市,笠間市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町)
  • 常陸太田県税事務所 電話番号0294-80-3313(管轄区域:常陸太田市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,東海村,大子町,日立市,高萩市,北茨城市)
  • 行方県税事務所 電話番号0299-72-0041(管轄区域:鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市)
  • 土浦県税事務所 電話番号029-822-7203(管轄区域:つくば市,かすみがうら市,つくばみらい市,土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市,守谷市,稲敷市,美浦村,阿見町,河内町,利根町)
  • 筑西県税事務所 電話番号0296-24-9184(管轄区域:古河市,結城市,坂東市,五霞町,境町,下妻市,常総市,筑西市,桜川市,八千代町)

 

備      考 注意事項
  1. 上記書類は,還付原因の発生した日から1週間以内に提出してください。また,還付の発生が確認できる書類(抹消登録や非課税であること等が確認できる書類)を添付してください。
  2. この書類は,必ず譲渡人(納税義務者)が自署し,登録印(実印)を押印のうえ,印鑑証明書(原本で発行日から3か月以内のもの)を添付してください。
  3. 譲渡人(納税義務者)の住所・氏名が車検証と異なる場合は,住民票謄(抄)本・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄本等(発行日から3か月以内のもの)の変更の事実が確認できる書類を添付してください。また,2週間以内に納付された場合には,領収証書の写しも添付してください。
  4. 「自動車税(種別割)減額賦課決定通知書」及び「自動車税(種別割)過誤納金還付(充当)通知書」は,譲渡人(納税義務者)へ送付します。
  5. この書類を提出されても,県税の未納の徴収金がある場合は,地方税法第17条の2第1項の規定により未納の徴収金に充当されることがあるため,過誤納額と還付金額は必ずしも一致しません。

様式のダウンロードについて

  • PDF形式
  • Word形式
 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課徴収対策・査察室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2446

FAX番号:029-301-2448