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更新日:2023年3月16日
概要 | 都道府県内に事務所又は事業所を有する法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等で、均等割のみ課されるものが都道府県民税の均等割を申告する場合に使用します。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
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受付窓口 | 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。) |
お問い合わせ先 | 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。 |
備考 |
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