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更新日:2022年6月13日
概要 | 県民税配当割もしくは県民税株式譲渡所得割について,更正の請求をする場合に提出していただく様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
税額が過大であること等を証する資料(申告納入時の領収書(写)・当該配当等の支払に係る計算書等もしくは当該譲渡益等の支払に係る計算書等) その他追加資料の提出をお願いする場合もございますのでご了承ください。 |
受付窓口 | 水戸県税事務所 |
受付期間 |
月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 水戸県税事務所 |
備考 | 更正の内容が各都道府県にまたがる場合は,更正の請求に係る都道府県別明細書(処理様式第10号)を添付してご提出ください。 |
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