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更新日:2023年2月24日

税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表7)

概要 県内に事務所等を有する通算法人(通算法人であった法人を含みます。)が、地方税法第52条第42項又は第43項(これらの規定を同条第47項及び第48項において準用する場合を含みます。)の規定の適用を受ける場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様式(その3)の申告書、第7号の2様式(その1)の明細書又は第10号の3様式の更正の請求書に添付します。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
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受付窓口 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
備考  

様式のダウンロードについて

控除控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表7)(その1)(PDF:187KB)

控除控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表7)(その2)(PDF:231KB)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448