更新日:2024年8月6日
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自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者の講習を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に講習を受講させなければなりません。
受講に関しては、安全運転管理者等の義務ではなく、自動車の使用者、つまり会社の代表者等の義務となります。
講習手数料は4,500円(非課税)です。
茨城県収入証紙にて納付していただきますが、講習会場での収入証紙販売は行っておりません。
茨城県ホームページ(会計事務局会計管理課「茨城県収入証紙購入場所」)にてご確認の上、受付当日までにご準備ください。
(※)「収入印紙」ではありませんので、ご注意ください。
(※)現在公開している日程が、講習の全日程になります。
(※)つくば市内で11月と12月に予定されていた講習については、日程と会場が一部変更となっているためご注意ください。
(※)水戸市ザ・ヒロサワ・シティ会館の駐車場利用方法が変わりました。
詳細についてはリンク先の駐車場利用案内をご覧ください。
〇講習は「会場講習」と「オンライン講習」を選択することができます。
〇通知書が受講日の約1ヶ月前に自動車の使用の本拠へ郵送されます。
講習当日に指定された講習会場で受講してください。
修了証は即日交付されます。
〇やむを得ない事由により、指定された日に講習を受講できない場合には、講習日程を確認していただき、
にご連絡ください。
事前連絡がない場合は、定員の都合上、受講をお断りさせていただく場合があります。
各会場の定員に達した場合は、受講日の変更についてご希望に添えない場合があります。
例年、年末頃に受講が集中し、定員に達する傾向がありますので、早めの受講をお願いします。
〇講習当日(オンライン講習の場合は受付時)に持参するもの
〇オンライン講習について
事業所を管轄する警察署からご連絡させていただく場合や再通知を行わせていただく場合があります。
また、公安委員会からの通知を受けたにも関わらず講習を受講されなかった場合、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育、その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため、自動車の使用者又は安全運転管理者は、必要な報告又は資料の提出を求められることがあります。