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更新日:2021年3月5日
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電動車椅子とは、身体障害者用の車椅子で道路交通法施行規則で定める基準に該当する原動機を用いるものをいい、道路交通法上の位置付けは歩行者となります。
身体障害者はもとより、最近は歩行が困難な高齢者の移動手段としても普及してきており、その普及に伴って電動車椅子の交通事故が多数発生しています。
警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)では、電動車椅子の利用者や他の交通参加者の安全を確保するために必要となる事項やマナー等をまとめた「電動車いすの安全利用に関するマニュアル」を掲載しています。
交通安全教育の指導者用、電動車椅子の利用者用がありますので、ぜひご活用ください。
交通ルールやマナーを理解し、電動車椅子を安全に利用しましょう。
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担当課:交通部 交通総務課 連絡先:029-301-0110 |