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茨城県暴走族等による暴走行為の防止に関する条例
条例の特徴
- 県・県民・事業者の責務の明確化と相互の連携協力による暴走族総合対策の推進
- 暴走族相談員の設置
- 騒音を発生させる消音器等の譲渡禁止
- 消音器の切断等の禁止
- 公共の場所での急発進等の禁止
- あおり行為の禁止
- 暴走行為の容認対償要求等の禁止
- 両罰規定
条例の概要
県、県民、事業者の責務
- 県の責務
- 総合的暴走族対策の策定と実施
- 県民、事業者との連携
- 県民、事業者間の連携の調整
- 県民の責務
- 事業者の責務
暴走族相談員
- 民間ボランティアとしての公安委員会の委嘱
- 暴走族への加入阻止、暴走族からの離脱に関する相談業務
保護者による少年の指導
- 暴走族への加入防止指導義務
- 暴走族からの離脱指導義務
暴走行為とこれらを助長する行為の規制
- 騒音を発生させる消音器等の譲渡禁止
- 騒音低減機構が除去されている等、爆音の発生源となる消音器と、これらを取り付けた自動車等の譲渡の禁止
- 消音器が切断された自動車等の譲渡の禁止【10万円以下の罰金:両罰規定有】
- 消音器の切断等の禁止
- 125cc以下の二輪車の消音器の改造禁止【10万円以下の罰金:両罰規定有】
- 公共の場所での急発進等の禁止
- 駐車場等、道路以外の場所での空吹かし、急発進等の禁止【10万円以下の罰金】
- あおり行為の禁止
- 公共の場所に集合した者が声援や拍手等によって暴走行為をあおることの禁止【10万円以下の罰金】
- 暴走行為の容認対償要求等の禁止
- 暴走行為を容認することの対償として金品、役務の提供を要求することの禁止【10万円以下の罰金:両罰規定有】
茨城県暴走族等による暴走行為の防止に関する条例
茨城県暴走族等による暴走行為の防止に関する条例(PDF:19KB)
関連情報
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部交通指導課
連絡先:0120-375-214
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