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更新日:2023年12月5日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月1日から原動機付自転車の一類型として「特定小型原動機付自転車」が規定されました。
原動機付自転車のうち、一定の基準(速度や出力など)を満たした車両のみ特定小型原動機付自転車となり、それ以外の車両は一般原動機付自転車と称され、これまでの原動機付自転車と同等の取り扱いとなります。
電動キックボード等を運転する前に、どの車両の区分に該当するかを確認し、交通ルールに従って安全に運転しましょう。

 

特定小型原動機付自転車1

特定小型原動機付自転車2

特定小型原動機付自転車3

特定小型原動機付自転車4

詳細については警察庁ホームページをご覧ください。

警察庁電動キックボード(外部サイトへリンク)

 

令和5年7月1日以前の電動キックボードの取り扱いは

電動キックボード

をご確認ください。

チラシ

 

特定小型原動機付自転車ルール守れてる?1 特定小型原動機付自転車ルール守れてる?2
特定小型原動機付自転車ルール守れてる?(PDF:487KB)
令和5年ロボッツチラシ1 令和5年ロボッツチラシ2
電動キックボードハ<特定小型原動機付自転車>ニアップデート!(PDF:1,425KB)
購入する人向けチラシ1 購入する人向けチラシ2

特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF:752KB)

乗る人向けチラシ1 乗る人向けチラシ2
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,046KB)

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課

連絡先:029-301-0110

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