更新日:2023年12月5日
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令和5年7月1日から原動機付自転車の一類型として「特定小型原動機付自転車」が規定されました。
原動機付自転車のうち、一定の基準(速度や出力など)を満たした車両のみ特定小型原動機付自転車となり、それ以外の車両は一般原動機付自転車と称され、これまでの原動機付自転車と同等の取り扱いとなります。
電動キックボード等を運転する前に、どの車両の区分に該当するかを確認し、交通ルールに従って安全に運転しましょう。
詳細については警察庁ホームページをご覧ください。
令和5年7月1日以前の電動キックボードの取り扱いは
をご確認ください。
特定小型原動機付自転車ルール守れてる?(PDF:487KB) |
電動キックボードハ<特定小型原動機付自転車>ニアップデート!(PDF:1,425KB) | |
ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,046KB) |
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