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更新日:2024年6月21日

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車高4.1メートルの自動車が通行可能な道路の追加について

茨城県道路交通法施行細則の改正

改正の趣旨

茨城県道路交通法施行細則(昭和53年茨城県公安委員会規則第11号)に定める車高が4.1メートルまでの車両が通行できる路線・区間が追加されます。

改正の概要(路線名及び追加区間)

次の1から2までの路線に区間を追加し、3の路線を新たに追加する。

  1. 県道土浦竜ケ崎線(区間追加路線)
    土浦市小松3丁目517番1地先から土浦市右籾684番1地先まで
  2. 県道土浦坂東線(区間追加路線)
    つくば市東新井29番地10地先からつくば市東新井3番地1地先まで
  3. 県道妻木赤塚線(新規指定路線)
    つくば市東新井29番地10地先からつくば市赤塚634番14地先まで

施行年月日

令和6年7月1日
(※)既に指定されている県内の道路については、茨城県道路交通法施行細則別表第3をご覧ください。
茨城県道路交通法施行細則(別表第3)(PDF:138KB)

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