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更新日:2024年6月21日
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茨城県道路交通法施行細則(昭和53年茨城県公安委員会規則第11号)に定める車高が4.1メートルまでの車両が通行できる路線・区間が追加されます。
次の1から2までの路線に区間を追加し、3の路線を新たに追加する。
令和6年7月1日
(※)既に指定されている県内の道路については、茨城県道路交通法施行細則別表第3をご覧ください。
茨城県道路交通法施行細則(別表第3)(PDF:138KB)
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