「ペダル付き原動機付自転車」は「バイク」です!
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは?
ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルをこがなくても、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な電動バイクで、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
特定小型原動機自転車は特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)についてをご確認ください。
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。
よって、日本国内の道路上で運転する場合は、一般原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。
ペダル付き原動機付自転車を道路上で運転するために義務付けられていること
運転免許を受けていること、運転免許証を携帯すること
- 一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(原付免許、普通免許等)が必要で、運転時は免許証の携帯が義務づけられています。
一般原動機付自転車の交通ルールを遵守すること
- 乗車用ヘルメットの着用、二人乗りの禁止、車道を通行すること(歩道や自転車通行帯は通行できません。)、原則一番左側の通行帯を通行すること、多通行帯の交差点では二段階右折をすることなど、一般原動機付自転車に適用される交通ルールを遵守することが義務付けられています。
- ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)を、原動機を使用せず、自転車と同じく人力でペダルをこいで乗っている場合も原動機付自転車の運転に当たります
(令和6年11月1日改正の道路交通法には、「ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)をペダルのみを用いて走行させる行為が原動機付自転車の『運転』に該当すること」が明確化されています。)。
- 原動機付自転車ですから、歩道走行はできません。
道路運送車両法の保安基準を満たしていること
- 制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器などの保安基準に適合していなければ道路上を運転できません。
自賠責保険(共済)の契約をしていること
- 自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ道路上を運転できません。
標識(ナンバープレート)を取り付けていること
- ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の所有者は地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、納付の際交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければならないこととされています。
【警告】上記の条件を満たさずにペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)を道路上で運転した場合は道路交通法違反等の罪に問われる可能性があります。
定格出力0.60キロワット(600ワット)を超える場合は、その数値に応じたそれぞれの車両区分(普通自動二輪等)に該当し、適用される交通ルールも異なりますので注意してください。
運転前に説明書などで車両の仕様を確認しましょう。
ペダルをこがなくても、アクセルボタンやハンドルに取り付けられたアクセルスロットルで、電動で自走できる乗り物は自転車ではありません。
上記の条件を満たしていても、バイクを運転するときと同様に交通ルールを遵守して、安全運転に努めましょう。
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)を販売する方へ
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の販売取扱店は、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対し指導してください。
「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、不正競争防止法その他の法令に違反する可能性がありますのでご注意ください。
また、自転車に分類される型式認定を受けた電動アシスト自転車については、警察庁のホームページをご確認ください。
ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)に関するチラシデータ
上記内容について【ベトナム語】、【中国語】、【インドネシア語】、【タイ語】、【英語】、【日本語】で記載のチラシを掲示します。
解説チラシについてもご覧ください。
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部交通指導課
連絡先:029-301-0110/内線5123
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