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更新日:2020年2月26日

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第二種運転免許に関する運転免許試験(適性試験)の聴力に係る合格基準について

平成28年4月1日から、補聴器を使用すれば両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる方について、第二種運転免許の取得が可能となります。

改正の概要

第二種運転免許に関する運転免許試験(適性試験)の聴力に係る合格基準については、「補聴器を使用せずに、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえること」が求められていましたが、平成28年4月1日からは、補聴器を使用すれば両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる方について、第二種運転免許の取得が可能となります。

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