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更新日:2023年10月1日

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古物営業に係る申請者の負担を軽減するための措置について

古物営業に関する郵送による変更届出等手続のお知らせ

古物営業の手続のうち、下記事項は郵送による手続が可能です。

  • 古物商・古物市場主許可申請書記載事項の変更の届出(書換えを除く)
    (※)書換えが生じる変更は警察署窓口まで来署をお願いします。

届出の方法

  • 茨城県内の各警察署生活安全課で入手、又は茨城県警察のウェブサイトからダウンロードして印刷した
    • 変更届出書1通

      届出の例

      • 営業所又は古物市場の名称及び所在地の変更
      • 営業所の新設及び廃止
      • 主たる営業所とその他の営業所の区別の変更

       

    • 変更届出・書換申請書1通

      届出の例

      • 取扱品目の変更
      • 管理者関係の変更(交替、住所変更)
      • URLの変更
      • 法人役員の変更(辞任・交替・追加・住所変更)

      (※)代表者の交替、住所変更は書換を伴うため手続対象外

       

を用意します。

  • 変更届出に必要な
    • 添付書類(変更事項を疎明する資料)
      (※)例:住民票の写し、登記事項証明書等

を用意します。

  • 「変更届出書」若しくは「変更届出・書換申請書」に必要事項を記入します。
  • 作成した「変更届出書」若しくは「変更届出・書換申請書」及び必要な添付書類を任意の封筒に入れ普通郵便若しくは簡易書留郵便等で主たる営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課又はその他の営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課宛てに送付します。

郵送手続に関する注意事項

  • 郵送に必要な費用は届出者の負担となります。
  • 郵送届出は普通郵便でも書留郵便でも受付けますが、万が一郵送時の事故等が発生し、警察署生活安全課窓口に届出書が到達しない場合は届出書を受理することができません。簡易書留郵便のご利用をお勧めします。
  • 書類の訂正等、必要に応じて電話にて連絡を取る場合があります。届出書類には平日昼間に連絡を取ることができる電話番号を記入してください。

 郵送による手続に使用する届出書等

手続チャート

古物営業の変更届出に関する郵送届出(PDF:244KB)

 

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課
連絡先:029-301-0110

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