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更新日:2023年10月19日
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犯罪被害給付制度は、殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者のご遺族、身体に重傷病を負った被害者の方、障害が残った被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給して、その精神的被害、経済的負担の軽減を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
犯罪被害者給付金(遺族給付金、重傷病給付金、障害給付金)の裁定が行われるまでの間、犯罪行為の加害者を知ることできない、犯罪被害者の障害の程度が明らかでない、加療継続中で犯罪被害者負担額が確定しないなど、速やかに裁定をすることができない事情がある等一定の要件がある場合に、犯罪被害者又は遺族の迅速な救済のために支給されるものです。
仮給付される金額は、裁定が行われた場合の給付金と調整して支給されます。
被害者が亡くなった場合 |
被害者が重傷病を負った場合 |
被害者に障害が残った場合 |
給付金を受けられる人
(※)(1)~(11)は、支給を受けられる遺族の順位です。 |
給付金を受けられる人
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給付金を受けられる人
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支給額 320万円(最低額)~ 被害者が死亡前に療養を要した場合、医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額も併せて支給 |
支給額 上限額 医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額を3年を限度として支給 |
支給額 (最高額~最低額) |
親族間犯罪や被害者が犯罪行為を誘発した場合など、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。労災などの公的補償や損害賠償を受けた場合は、その額と給付金の額が調整されます。
警務部警務課犯罪被害者支援室
代表電話 029-301-0110 内線 2672
詳しくは月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間にお問い合わせください。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:警務部 警務課 犯罪被害者支援室 連絡先:029-301-0110 |