ホーム > 古物商に関する事項
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古物営業法第8条の2(本ページ末尾に条文を掲載しております。)の規定に基づき、ホームページを利用して古物取引を行う古物商の許可証番号、氏名または名称、ホームページのURLを掲載しています。
許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっています。(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第1項)。したがって、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。
ただし、許可を受けた古物商から届出があった後、このページに届出内容が掲載されるまでには一定の日数が必要なため、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者が、直ちに違法な業者であるとは限りません。
(※)氏名又は名称の50音別により表示します(株式会社、有限会社等の表記は除いた名称でお願いします)
公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
[1]氏名または名称
[2]第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
[3]許可証の番号
2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
第5条 第3条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。(後略)
[1]~[5](略)
[6]第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送または有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号またはこれに該当しない旨
[7](略)
2~4 (略)
第7条 古物商または古物市場主は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の変更にあっては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があったときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2~4 (略)
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茨城県警察本部生活安全部生活安全総務課 |