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更新日:2021年9月2日

特殊車両通行許可制度

特殊車両通行許可制度とは

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路の通行を車両の大きさや重さにより次のとおり制限しています。

この制限のことを「一般的制限」といい、制限値のことを「一般的制限値」といいます。一般的制限に示す幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両(特殊車両)」といい、道路を通行するには、特殊車両通行許可が必要になります。

特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介サイトへ(外部サイトへリンク)

車両制限令第3条

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 18.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満)
19.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下)
20.0トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上)
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

 

このページに関するお問い合わせ

土木部道路維持課管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4446

FAX番号:029-301-4469

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