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更新日:2024年9月27日
出入口を設けるため、歩道の縁石やガードレールなどを撤去したり、歩道の切り下げ等の工事を行うには道路管理者の施工承認と警察署長の道路使用許可が必要です。これは、「承認工事」と呼ばれ、道路管理者の承認を受けることにより、道路管理者以外の者が自費をもって道路に関する工事を行うことができる制度です。この承認を受けずに道路に関する工事を行った者は、道路法や道路交通法、刑法等により罰せられることがありますので注意して下さい。
申請方法等の詳細については、道路工事施工承認のページをご覧ください。
お問い合せ先 道路管理課(電話 0299-62-3726)
路上で交通規制を伴う作業をするなど、1日~数日間道路を使用したい
場合は、道路管理者へ届け出が必要です。
道路上作業届け(ワード:17KB)
お問い合せ先道路管理課(電話0299-62-3726)
道路に電柱、水道、その他の物件を設け、継続して道路を使用(占用)するときは道路管理者の道路占用許可と警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。これは、「道路の占用」と呼ばれ、道路管理者の許可を受けて、道路に一定の工作物や物件又は施設を設け継続して道路を使用する制度です。
この許可を受けずに道路を占用した者は、道路法、道路交通法、刑法等に基づき罰せられることがありますので、十分注意してください。また、占用できる物件は、道路法により定められた物件(限定列挙主義)のみとなっているほか、占用料徴収条例の定めるところにより、占用料を納付しなければなりません。(占用料が免除になる物件もあります)
申請方法等の詳細については、道路占用許可のページをご覧ください。
お問い合せ先 道路管理課(電話 0299-62-3726)
お問い合わせ先 道路管理課(電話 0299-62-3726)
河川に船を係留したり、看板や建物等の工作物を設置したりするなど、河川
敷の一部分を継続的に使用する場合は河川管理者の許可が必要です。
目的に応じて、申請の時に提出する書類がそれぞれ違いますので、使用を
お考えの方は一度下記までお問い合わせください。
(期間・内容によっては、河川管理者の許可が必要ない場合もあります。)
様式ダウンロードはこちら
お問い合せ先 河川整備課(電話0299-62-3729)
海岸に小屋等の工作物を設置する場合や、重機を使って砂浜を掘る場合
などは、海岸管理者の許可が必要になります。
また、海岸で花火大会等のイベントを行う場合も、海岸・砂浜へ与える影
響によっては、海岸管理者の許可が必要となることがあります。
海岸の使用については、一度下記までお問い合わせください。
様式ダウンロードはこちら
お問い合せ先河川整備課(電話0299-62-3729)
河川敷・海岸と土地との境界を確認したい場合は、申請により、現地
にて職員が立ち会いを行います。
日程などを決めるため、事前に打ち合わせ等を行う必要がありますので、
一度下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先 河川整備課(電話0299-62-3729)
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