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更新日:2024年3月11日
○ 設計を変更する場合(変更箇所の工事前に申請してください。) ○ 増築・リフォームする場合(増築・リフォーム工事前に申請してください。) ○ 維持保全計画を変更する場合(変更した計画を実施する前に申請してください。) |
○【分譲住宅の場合】譲受人を決定した場合(決定後3ヵ月以内に申請してさい。) |
※軽微な変更に該当する場合は、手続き不要です。
・建築工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヵ月以内の変更
・譲受人の決定の予定時期の6ヵ月以内の変更
・住宅の性能または品質を向上させる変更その他変更後も認定基準に適合することが明らかな変更
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