ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 建築士・建築士事務所・監察関連 > 建築基準適合判定資格者登録等の取扱いについて
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更新日:2024年9月1日
建築基準適合判定資格者検定に合格した者は,国土交通大臣の登録を受けることができます。必要書類等は下記を参照してください。
様式 |
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この様式以外に必要となるもの |
(1)「本籍地の記載のある住民票の写し(原本)」 (2)「建築基準適合判定資格者検定合格証の写し」 (3)「市町村又は都道府県の職員は、在職証明書又は職員証の写し」 |
申請先 |
登録申請者の住所地又は勤務先の都道府県 茨城県の場合:土木部都市局建築指導課監察・免許担当 |
手数料 |
【一級建築基準適合判定資格者登録申請】 収入印紙 |
【二級建築基準適合判定資格者登録申請】 収入印紙 |
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問い合せ先 |
土木部都市局建築指導課監察・免許担当 電話029-301-4722 |
備考 |
建築基準適合判定資格者登録申請書記入時の注意事項 ・氏名欄:ふりがなを忘れずに記入して下さい。 ・本籍欄:都道府県名のみ、記入してください。 ・勤務先の名称欄:勤務先の名称は所属機関又は、会社の採用を行う単位での名称としてください。(例:市職員→○○市、株式会社○○△△支店→株式会社○○) |
建築基準適合判定資格者は,当該登録事項のうち国土交通省令で定めるものに変更があったときは,登録事項変更の申請をしなければなりません。必要書類等は下記を参照してください。
様式 |
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申請を要する登録事項 |
(1)氏名,本籍地の都道府県 (2)住所 (3)勤務先の名称及び所在地 |
この様式以外に必要となるもの |
【登録証及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合】 「戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し」 「建築基準適合判定資格者登録証(原本)」 【氏名の変更を申請する場合】 「戸籍謄本又は戸籍抄本」 「建築基準適合判定資格者登録証(原本)」 市町村又は都道府県の職員である場合,在職証明書又は職員証の写し等が必要となります。 【住所,勤務先の名称及び所在地の変更を申請する場合】 申請書のみの提出となります。 |
申請先 |
登録申請者の住所地又は勤務先の都道府県 茨城県の場合:土木部都市局建築指導課監察・免許担当 |
手数料 |
【一級、二級共通】 収入印紙:15,000円分(※市町村又は都道府県の職員である場合,登録証の訂正(本籍地の都道府県名又は氏名の変更)を伴わない場合は不要) |
問い合せ先 |
土木部都市局建築指導課監察・免許担当 電話029-301-4722 |
備考 |
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建築基準適合判定資格者は,当該登録証を汚損又は亡失したときは,遅滞なく登録証の再交付を申請しなければなりません。必要書類等は下記を参照してください。
様式 |
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この様式以外に必要となるもの |
1汚損した場合には,建築基準適合判定資格者登録証 2市町村又は都道府県の職員である場合,在職証明書又は職員証の写し等が必要となります。 |
申請先 |
登録申請者の住所地又は勤務先の都道府県 茨城県の場合:土木部都市局建築指導課監察・免許担当 |
手数料 |
【一級、二級共通】 収入印紙:15,000円分(※市町村又は都道府県の職員である場合を除く) |
問い合せ先 |
土木部都市局建築指導課監察・免許担当 電話029-301-4722 |
備考 |
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建築基準適合判定資格者が死亡したときは,30日以内に死亡届を提出しなければなりません。必要書類等は下記を参照してください。
様式 |
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この様式以外に必要となるもの |
「資格者の戸籍謄本又は戸籍抄本1通」 「建築基準適合判定資格者登録証(原本)」 |
申請先 |
登録申請者の住所地又は勤務先の都道府県 茨城県の場合:土木部都市局建築指導課監察・免許担当 |
問い合せ先 |
土木部都市局建築指導課監察・免許担当 電話029-301-4722 |
備考 |
届出者は相続人となります。 |
建築基準適合判定資格者が登録の消除を申請する場合には,登録消除申請書を提出してください。必要書類等は下記を参照してください。
様式 |
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この様式以外に必要となるもの |
「建築基準適合判定資格者登録証(原本)」 |
申請先 |
登録申請者の住所地又は勤務先の都道府県 茨城県の場合:土木部都市局建築指導課監察・免許担当 |
問い合せ先 |
土木部都市局建築指導課監察・免許担当 電話029-301-4722 |
備考 |
届出者は本人となります。 |
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