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更新日:2024年9月12日
8時30分から12時00分まで/13時00分から17時15分まで
土曜日・日曜日・祝日・年末年始は閉所日となります。
収入証紙は取り扱っておりません。茨城県収入証紙売りさばき所をご利用下さいますようお願いします。
相談窓口は平成21年4月1日より土浦土木事務所(総務課建設業担当)に変更となりました。
建設業を営むときには、下記のような軽微な建設工事のみを施工しようとする場合を除いて、建設業(土木工事業、建築工事業、大工工事業など29業種)の種類毎に許可を受けることが必要です。
相談窓口は、道路管理課です。
道路(県の管理する国道や県道)を継続して使用(占用)するときは、管轄の土木・工事事務所長の許可を受けることが必要です。
広告看板類の設置、資材・商品置場、工事用足場板囲など
申請受付日から1ヶ月程度かかります。
各種申請様式ダウンロード(道路関係)をご利用ください。
相談窓口は、河川整備課です。
河川の利用については、自由使用が原則ですが、次のような場合には許可を受けることが必要です。
県が管理する河川は、各土木・工事事務所で許可申請を受け付けています。
流水の占用、土地の占用、土石の採取、工作物の新築・改築、堀削・盛土・切土、竹木の流送、河川を汚濁する恐れのある物件の洗浄、土石竹木の堆積など
申請受付日から1ヶ月程度かかります。
各種申請様式ダウンロード(河川関係)をご利用ください。
相談窓口は道路に関する問題は道路管理課、河川に関する問題は河川整備課にて受け付けます。
次のような問題がありましたらお問い合わせください。
相談窓口は、道路管理課です。
「道路ボランティア団体支援制度」は、県管理国道及び県道の一部区間について清掃などの美化活動を行い、市町村はゴミの処理、県は傷害保険への加入などの支援を行います。
沿道の住民の皆様に県管理道路の草刈り作業を行ってもらう制度です。
草刈り機が貸与されます。ボランティア保険費用も県が負担します。
現地での立会いを行います。日程などをお打合せいたしますので事前に境界確認申請書等を提出してください。
〈申請書〉
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