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更新日:2024年6月4日
茨城県の公共事業のために土地を提供していただく方々の中に、その土地の代わりの土地(代替地)を希望される方がいらっしゃいます。
このような希望に応えるために、茨城県では、代替地として提供してもよいとお考えの土地をお持ちの皆様方から、代替地の候補地としてその土地を登録していただく「代替地登録制度」を実施しております。
「土地を処分してもよい」とお考えの方は、代替地登録をお願い致します。
なお、登録方法などの「代替地登録制度」の詳しい内容につきましては、当課ホームページの「代替地登録制度について」をご覧下さい。→代替地登録制度について
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