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更新日:2024年11月28日
茨城県土木部用地課では、不動産の鑑定評価に関する法律に従い、不動産鑑定業者の登録申請の受付業務を行っております。
各種申請等については、郵送、もしくは持参による提出をお願いします。郵送による手続きにあたっては、一般書留もしくは簡易書留等により申請・届出をしてください。
主な業務については、以下に挙げたとおりですが、登録申請の方法など、各業務の詳しい内容については、「不動産の鑑定評価に関する法律関係手続のご案内」をご参照ください。
国土交通大臣登録不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録申請等については、第11次地方分権一括法の施行に伴い、令和3年8月26日以降,国土交通省へ直接提出することとなりました。
主な業務
1.茨城県知事登録不動産鑑定業者の登録業務 |
主な業務の内容
1.茨城県知事登録不動産鑑定業者の登録業務
茨城県内のみに事務所を設置して鑑定業を営むときは、茨城県知事の登録を受ける必要がありますが、当課では、この登録業務を行っております。→手続案内へ
2.茨城県知事登録不動産鑑定業者登録簿等の閲覧
当課では、茨城県知事登録の不動産鑑定業者の一覧を記載した不動産鑑定業者登録簿及び各不動産鑑定業者から当課に提出を受けた1年間の事業実績報告書を課内に設置し、閲覧できるようにしています。
閲覧をご希望の場合は、事前予約の上、当課までお越し頂き、閲覧受付簿に氏名等をご記入頂ければ、どなたでも閲覧することができます。
3.不動産鑑定業者の事業実績報告
不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定により、毎年1回事業実績等の報告を提出することが義務づけられています。
その他不動産鑑定士試験について
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