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更新日:2016年6月13日

事業認定手続Q&A

 Q1:土地収用法の事業認定とは何ですか。

A1:
 「事業認定」とは、公共事業の施行に伴い、事業を施行する者が土地等を取得し、又は使用する必要がある場合に、その者の申請に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が、その者が行おうとしている事業が真に公益性を有するものであるかなどを確認することによって、その者に土地等を強制的に取得し、又は使用する権利を与えるもので、土地収用法に基づく行政処分に当たります。
 なお、事業を施行する者は「起業者」と、事業認定をする者は「(事業)認定庁」と、また、土地等を強制的に取得し、又は使用する権利は「収用権」と呼ばれています。


Q2:認定庁は、どのように区分されているのですか。

 

A2:
 国又は都道府県が施行する事業については国土交通大臣が、また、それ以外の事業については都道府県知事が認定庁となります(したがって、市町村や社会福祉法人等が施行する事業については、都道府県知事が認定庁となります。)。
 ただし、都道府県が施行する事業で、起業地が2以上の国土交通省地方整備局の管轄区域にわたるもの以外については、その起業地を管轄する国土交通省地方整備局長へ認定に関する処分の権限が委任されています。
 なお、土地収用法の規定の適用について、国又は県とみなされる特殊法人等が起業する事業は、国土交通大臣が認定庁となります。


Q3:事業の認定の手続きは、どのように行われるのですか。

 

 

A3:
 起業者が事業の認定を受けるためには、申請の前に、必ず事業に関する事前説明会が開催されていなければなりません。この説明会は、広く利害関係人の出席の機会を確保するために、開催日の8日前までに、地方紙において開催を公告しておく必要があります。
 次に、認定庁は、申請のあった事業について事業の認定に関する処分を行おうとする場合は、起業地の所在する市町村長へ申請書等の写を送付し、市町村長は、これを2週間、公衆の縦覧に付します。この縦覧期間中に、利害関係人から公聴会の開催請求があったときは公聴会が開催され、また、事業反対等の意見書提出があったときは第三者機関からの意見聴取が行われることとなります。
 縦覧期間中に公聴会開催の請求や事業反対等の意見書提出がなかった場合や、公聴会の開催や第三者機関からの意見聴取が終了した場合は、認定庁は、事業の認定に関する処分を行います。
 意見聴取のための第三者機関には、認定庁が国土交通大臣である場合は「社会資本整備審議会」が、また、都道府県知事である場合は、条例で設置する審議会その他の合議制の機関が当たることとなっており、茨城県では「茨城県事業認定審議会」が設置されています。


Q4:事業の認定の効力は、いつから生じるのですか。

 

 

A4:
 事業の認定は、認定庁が、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び起業地を表示する図面の縦覧場所を告示して行い、その告示があった日から、効力を生ずることとなります。
 告示の方法は、認定庁が、国土交通大臣である場合は「官報」で、また、都道府県知事である場合は、その定める方法で行うこととなっており、茨城県では「茨城県報」で告示することとしています。


Q5:事業の認定がされると、必ず土地等を収用されてしまうのですか。

 

 

A5:
 起業者は、土地等を収用するために事業の認定を受けますが、事業の認定を受けただけでは、実際に土地等を収用することはできません。
 土地収用法は、土地等を収用するための手続きを「事業の認定」と「収用委員会による裁決」の2つに分けて定めています。
 事業の認定は、起業者が土地等を収用する場合の前提処分であり、起業者は、その施行する事業について事業の認定を受けて、はじめて、土地等を収用する権利を得ることとなります。
 一方、収用委員会による裁決は、起業者が事業の認定によって与えられた収用権を行使する際に誰にいくらの損失補償金を支払えば良いかなどを、各都道府県に設置されている収用委員会が、起業者及び権利者等の見積りに基づき審議し、決定するものです。
 したがって、起業者が実際に土地等を収用するためには、事業の認定を受けた後に収用委員会に対して、土地の権利取得に係る「収用又は使用の裁決の申請」や土地の明渡しに係る「明渡裁決の申立て」を行わなければならず、事業の認定の告示から1年以内に収用又は使用の裁決の申請が行われないと、事業の認定そのものが将来に向かって失効することとなります。
 もちろん、起業者が、事業の認定を受けた後も任意の交渉を継続し、収用までに至らずに当事者の合意により土地を取得等することもできます。
 茨城県内に所在する土地等の収用については、認定庁の別にかかわらず、全て「茨城県収用委員会」が裁決することとなります。


Q6:事業の認定の手続きについての相談窓口は、どこですか。

 

 

A6:
 事業の認定の手続きについての相談窓口は、各認定庁の担当部署となります。
 茨城県知事が認定庁となる事業については、茨城県土木部用地課の用地取得対策・管理担当が相談窓口となります。


Q7:収用委員会による裁決の手続きに係る相談窓口は、どこですか。

 

 

A7:
 収用委員会による裁決の手続きについての相談窓口は、各都道府県の担当部署となります。
 茨城県内に所在する土地等の収用については、茨城県総務部総務課の収用委員会事務局が相談窓口となります。

 


Q8:土地収用法第3条に該当する事業について、起業者として税務署に事前協議を行ったのですが、「事業認定を受けなければ租税特別措置法による特例(譲渡所得に係る5千万円の特別控除等)の適用が受けられる事業とは認められない。」と言われました。これは、なぜでしょうか。

A8:
 土地収用法は、起業者による恣意的な収用を防止するため、第3条で土地等を収用できる事業を制限的に列挙しており、これらの事業は、「収用適格事業」と呼ばれています。
 一方、収用適格事業に係る用地取得等については、租税特別措置法で、譲渡所得の特別控除(5千万円控除)や代替資産を取得した場合の課税の特例(繰延べ)などの、譲渡所得の課税の特例が定められています。しかし、その適用については、道路事業や河川事業などのように「事業の認定を受けなくとも適用が受けられるもの」と、庁舎等の整備事業などのように「事業の認定を受けなければ適用が受けられないもの」に区分されており、道路事業等のように事業の認定を受けなくとも特例の適用が受けられる事業は、「特掲事業」と呼ばれています。
 したがって、収用適格事業であっても特掲事業ではない事業については、事業の認定を受けなければその用地取得等について譲渡所得の課税の特例が受けられないこととなるのですが、このような事業は決して少なくありませんので御注意ください。
 詳しくは、租税特別措置法第33条、第33条の4並びに同法施行規則第14条第5項第2号及び第3号イ等を御参照のうえ、税務署へ御相談ください。

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地取得対策・管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4348

FAX番号:029-301-4359

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