ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 営業戦略部 > 本庁 > 農産物販売課 > タイ王国向け青果物の選果・こん包施設の証明書発行について
ここから本文です。
更新日:2024年5月14日
概要 |
タイ保健省は、同国に流通する青果物(いちご、なし、ぶどう等の品目)の選別・こん包施設に対し、衛生に係る条件を示し、輸入青果物においても、この条件を満たすよう規制(同国保健省告示2017年第386号)を設け、令和元年8月25日から適用されています。 この度、全ての青果物を対象に新たな規制(同国保健省告示2020年第420号)が設定され、令和3年10月7日から(一部は同年4月21日から)適用されます。 これを受け、日本からタイ王国に輸出する全ての青果物について、選別・こん包施設が衛生基準を満たすことを証明する証明書が必要となります。 県では、当該施設に対する証明書を発行することとし、以下に発行手続きを定めましたので、タイに輸出する際は申請手続きを事前にお願いいたします。 |
---|---|
対象品目 |
タイ王国向けに輸出する全ての青果物 |
受付窓口・お問い合わせ先 |
営業戦略部農産物販売課 住所:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 TEL:029-301-3965 FAX:029-301-2859 Email:nouyu(at)pref.ibaraki.lg.jp ※メール送信時は(at)を@に置き換えて送信ください。 ※電子メールでの申請の場合、原則として、フリーメール以外から送信ください。 (フリーメールは事業者側がメール内容の検索・閲覧を可能とした利用規約を定めている場合があり、申請情報がメール事業者側に漏洩する可能性があります。フリーメールのご利用に際しては、各事業者の利用規約をご確認ください。なお、フリーメールを利用したことによる情報漏洩の事案等が発生した場合、茨城県では責任を負いかねます。) |
受付期間 | 令和4年8月4日から |
申請手続き |
証明書の発行を希望する者は、別紙1「チェックリスト及び採点基準」により自己点検を行ったのち、調査を希望する2週間前までに、以下の申請書類を揃えて、「一元的な輸出証明書発給システム」、来庁または郵送、電子メールで上記窓口まで提出してください。 一元的な輸出証明書発給システムの利用には「gBizID」のプライムアカウント取得が必要になります。詳細は下記サイトをご参照ください。 農林水産省:食品等の輸出証明書のインターネット申請手続き(外部サイトへリンク)
※一元的な輸出証明書発給システムで申請の場合、システム上で申請を行ってから3開庁日以内に、システム上でご登録頂いたメールアドレス充てに「審査を開始した」旨の返信が無い場合は、受付窓口の電話番号までお問い合わせください。 ※電子メールで申請の場合、メールを受信してから3開庁日以内に、前述のメールアドレスから電子メールを受信した旨の返信をいたします。返信が無い場合は、送信できていない可能性があるので、受付窓口の電話番号までお問い合わせください。 |
備考 |
タイ向け青果物の輸出(りんご、なし、もも、さくらんぼ、かき、キウイフルーツ、いちご、ぶどう、なす、トマト、メロン)では、植物検疫条件である生産園地及び選果こん包施設の登録も必要となります。申請の際は、植物防疫所への登録情報と申請書の記載内容を一致させてください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ