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更新日:2024年3月27日

食品営業届

1.食品営業届について

平成30年6月に食品衛生法が改正され、原則として全ての営業者にHACCPに沿った衛生管理が求められることとなりました。
これに伴い、営業許可の対象となる営業以外であっても、管轄の保健所に届出をすることが必要になりました。主な届出業種の分類は次のとおりです。
※営業許可の対象となる業種はこちら(食品営業許可HP)をご覧ください。

主な届出業種の分類

区分 業種
旧許可業種であった営業 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)、乳類販売業、氷雪販売業、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 弁当販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア、百貨店・総合スーパー、自動販売機による販売業(コップ式自動販売機を除く。)、その他の食料・飲料販売業
製造・加工業 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)、いわゆる健康食品の製造・加工業、コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)、農産保存食料品製造・加工業、調味料製造・加工業、糖類製造・加工業、精穀・製粉業、製茶業、海藻製造・加工業、卵選別包装業、その他の食料品製造・加工業
その他

行商、集団給食施設、器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造加工に限る。)、こども食堂、その他

2.食品営業届の手続きについて

届出手続き

【紙による届出】
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

届出時に必要な書類等は、次のとおりです。
1.届出書(PDF形式(PDF:147KB)word形式(ワード:39KB)
→記載例(PDF(PDF:937KB)
2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)
3.井戸水を使用する場合は、水質検査の結果(1年以内)
4.検便結果(1年以内)
5.法人申請の場合、登記簿謄本(コピー可)

【国のシステム(電子)による届出】
国のシステムによる届出については、こちら(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

3.食品衛生責任者について

営業許可及び届出営業を行う営業者は、「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。
なお、食品衛生責任者の設置にあたっては、調理師・製菓衛生師・栄養士等の資格者、食品衛生管理者等の資格要件を満たす者、知事等が適正と認める講習会の受講修了者でなければ、設置できません。
食品衛生責任者の制度については、こちら(茨城県食の安全対策室HP)をご参考ください。

4.HACCPに沿った衛生管理について

食品衛生法に基づき、令和3年6月1日から、原則として全ての食品等事業者が「HACCPに沿った衛生管理」に取り組んでいただくことになります。

HACCPに沿った衛生管理については、こちら(厚労省HP)(外部サイトへリンク)の手引書(取り組む際の負担軽減のため食品関係団体が作成したもの)等をご参考ください。

5.変更等の手続きについて

食品営業届出事項の変更

食品営業届出事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出して下さい。
・営業者住所(法人の場合は、本社住所)
・法人の代表者
・屋号
・平面図(営業設備大要)

必要な書類は次のとおりです。
1.届出書(PDF形式(PDF:87KB)word形式(ワード:32KB)
2.法人の登記簿謄本(本社住所、代表者の変更の場合)
3.平面図の変更の場合は、変更後の平面図

廃業

必要な書類は次のとおりです。
・届出書(PDF形式(PDF:87KB)word形式(ワード:32KB)

食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者を変更した場合には、届出をして下さい。

必要な書類は次のとおりです。
食品衛生責任者設置(変更)届
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部筑西保健所衛生課

〒308-0841 茨城県筑西市二木成615

電話番号:0296-24-3913

FAX番号:0296-24-3928

Eメール:chikuho02@pref.ibaraki.lg.jp

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