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更新日:2024年12月2日
茨城県内の介護福祉士養成施設及び実務者養成施設の指定等の事務は、茨城県知事が行っています。
現在茨城県で指定している養成施設は以下のとおりです。
指定又は変更等のための申請等については、必要な(下記の「申請等を要する事項」を参照)申請書等を茨城県知事に対して提出してください。
(1) | 設置計画 |
(2) | 指定申請 |
(3) |
変更計画 |
学則(修業年限、養成課程、入所定員(増)及び学級数) |
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(4) | 変更申請 |
学則(修業年限、養成課程、入所定員(増・減)及び学級数) | |
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 |
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通信養成を行う地域(通信課程の場合) |
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添削その他の指導の方法(通信課程の場合) |
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(5) | 指定取消申請 |
(1) | 設置者の氏名及び住所 |
(2) | 養成施設の名称・位置 |
(3) | 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項を除く。) |
(4) | 専任教員 |
(5) | 実習施設及び実習指導者 |
(6) | 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合) |
(7) |
課程修了の認定の方法(通信課程の場合) |
(8) |
カリキュラム |
社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく報告
介護福祉士実務者養成施設の場合、下記様式を使用願います。
様式および添付書類 |
提出時期 |
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設置計画書 |
授業を開始しようとする日の9か月までに提出 (既に、介護福祉養成施設の指定を受けている場合は、8か月前に提出) |
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指定申請書 | 授業を開始しようとする日の3か月前までに提出 | |
変更計画書 | 変更しようとする日の9か月前までに提出 | |
変更申請書 | 変更しようとする日の3か月前までに提出 | |
変更届出書 | 変更した日から1か月以内に提出 | |
指定取消申請書 |
遅くとも、最終開講期間の終了日(閉講日)の6か月前までに提出 |
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業務報告書 |
学則 |
毎学年度開始後2か月以内(5月末まで) |
「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(PDF:721KB)(最終改正 令和5年11月30日付け社援発1130第41号)
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