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更新日:2024年9月19日

生活保護を受けるには

生活保護は、家族全員の収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に満たないとき、その不足分が支給されます。

  1. 保護の種類
    生活費の内容により、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があります。
  2. 保護の申請
    本人かその人の扶養義務者又は同居している親族が申請できます。申請書は、市福祉事務所または町村役場に提出して下さい。
    (用紙は、市福祉事務所、町村役場にあります。)

問い合わせ・相談は、県民センター地域福祉室又は市福祉事務所、町村役場民生担当、又は県福祉指導課へ。
なお、令和3年度(令和3年4月時点)における夫婦子2人世帯(35歳、30歳、9歳、4歳)及び高齢者夫婦世帯(68歳、65歳)の生活保護の基準額は第1表に示すとおりです。

(単位:円)

第1表 標準世帯の生活保護基準額(月額)
  夫婦子2人世帯
35歳、30歳、9歳、4歳
1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
世帯当たり最低生活費 208,940 201,360 193,340 187,630 175,520 172,020

 

 

生活扶助 172,960 165,380 157,360 151,650 144,540 141,040

 

 

児童養育加算 20,380 20,380 20,380 20,380 20,380 20,380

 

 

教育扶助 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

2,600

 

 

 住宅扶助

13,000 13,000 13,000 13,000 8,000 8,000

 

 
  高齢者夫婦世帯
68歳、65歳
1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
世帯当たり最低生活費 134,480 130,450 126,750 126,750 116,810 114,350

 

 

生活扶助 121,480 117,450 113,750 113,750 108,810 106,350

 

 

 住宅扶助

13,000 13,000 13,000 13,000 8,000 8,000

注)

  1. 生活扶助には、第1類及び第2類の合計額に冬季加算(6区×5月12日)が含まれています。
  2. 就労収入のある場合には、収入に応じた額が勤労控除として控除されるため、現実に消費し得る水準としては、生活保護の基準額に控除額を加えた水準となります。
  3. 本県の場合、1級地はなく、2級地-1が、水戸市、2級地-2が、日立、土浦、古河、取手の各市。3級地-1が、石岡、龍ケ崎、常陸太田、高萩、牛久、つくば、ひたちなか、鹿嶋、守谷、筑西、東海、美浦、利根の各市町村。3級地-2は、上記以外の各市町村となります。
  4. 住宅扶助については、住宅費が上記金額を超える場合、地域別に定められた上限額の範囲内でその実費が支給されます。住宅扶助の限度額は第2表に示すとおりです。

(単位:円)

第2表 住宅扶助の限度額(月額)

  1人 2人 3~5人 6人 7人以上

2級地

35,400 42,000 46,000 50,000 55,000

3級地

34,000 41,000 44,000 48,000 53,000

 5.上記の額に加えて、医療費等が必要に応じて給付されます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉人材・指導課保護

茨城県水戸市笠原町978-6

電話番号:029-301-3164

FAX番号:029-301-3179

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