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更新日:2023年9月15日
親などの保護者が子どもに対して、身体的に危害を加えたり、適切な保護や養育を行わなかったりすることによって子どもの心身を傷つけ、すこやかな成長・発達をそこなう行為をいいます。
虐待された子どもは心に深い傷を負い、多くの場合、大人になってもその傷に苦しみ続けることになります。また虐待がエスカレートすれば、とりかえしのつかない事態をまねくこともあります。
身体(頭、体、手足等)にケガを負わせる行為やその危険性がある行為、命に危険を及ぼす行為のこと。
例えば、なぐる、ける、つねる、たたく、首をしめる、赤ちゃんを激しくゆさぶる、外に閉め出すなど。
手加減をしたつもりでも、テーブルにぶつかって命を落とす、障害が残るなど、重大な結果をまねく危険性があります。また、おびえや不安が強くなる、自信がなくなる、暴力的になる、友だちとうまく遊べなくなる、これまでできていたことができなくなるなどの影響が出ることがあります。
子どもにわいせつな行為をすること、させること。
例えば、子どもと性交や性的な行為をする、子どもの身体に触ったり体を触らせたりする、子どもに性器や性交を見せる、わいせつな写真などの被写体にするなど。
望まない妊娠や性感染症、トラウマ症状が生じることがあります。また、異性に強い嫌悪感が生じたり、逆に性的言動・性的関心が極端に強まったりするなど、心と身体に深刻なダメージを与えることがあります。
子どもの命や健康に影響を与えるほど子どもの世話を怠ったり、放っておいたりすること。
例えば、子どもの健康を損なうほど食事を与えない、衣服や住居がひどく汚い、重い病気でも病院に連れて行かない、乳幼児を家や車などに放置する、他者が子どもに危害を加えているのに放置するなど。
衣食住が極度に不足すると子どもの成長・発達に遅れを生じさせることがあります。また、子どもだけで家にいると、火事になる、風呂場でおぼれる、体調が急変した時に対応できないなどの危険性があります。
言葉の暴力や、拒否的な態度、脅迫などにより子どもの心を傷つけること。
例えば、子どもに「死ね」「生まなきゃよかった」と言う、子どもを無視し続ける、子どもの前で夫婦げんかをする、他のきょうだいと著しく差別するなど。
おびえや不安が強くなる、自信がなくなる、暴力的になる、友だちとうまく遊べなくなる、これまでできていたことができなくなるなどの影響が出ることがあります。
お住まいの市町村を担当する児童相談所、またはお住まいの市町村の児童担当課に連絡してください。相談された方の秘密は守ります。調査の結果虐待でないことが分かっても、そのことで責任を問われることはありません。なお子どもの生命に危険がある、目の前で暴行を受けているなど緊急の場合は警察(110番)に連絡してください。
中央児童相談所:029-221-4150
その他の児童相談所については児童相談所相談窓口をご確認ください。
また児童相談所虐待対応ダイヤル「189」が令和元年12月3日から通話無料で利用できるようになりました。発信した電話の市内局番等から(携帯電話等からの発信はコールセンターを通じて)当該地域を特定し、管轄の児童相談所に電話を転送します。ご協力をお願いいたします。
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