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更新日:2024年6月10日
「里親」とは、親の病気、離婚、そのほか様々な事情により家庭での養育を受けることができない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて、その温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で育てていただく方のことです。
特に近年、児童虐待や配偶者からの暴力などにより、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化し、より家庭的な養育環境を提供するため、「里親」の存在が重要となっています。
保護者のいない子どもや虐待などの理由により、保護者が養育することが適当でない子どもを養育する里親です。
虐待を受けた子どもや障害のある子どもなど、専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親です。
実親が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態になり、養育できなくなった子どもを扶養義務者及びその配偶者である親族が養育する場合の里親です。
保護者がいない、保護者がいても養育できる状況でないなど、里親と永続的な関係性を築くことが最善の利益となる子どもと養子縁組することを希望する里親です。
里親の種類により異なりますが、経済的に困窮していないこと、心身的に健康であること、子どもの養育についての理解や熱意、愛情を持っていること、虐待などの問題がないこと、必要な研修を修了することなどいくつかの要件があります。
養育及び養子縁組目的里親名簿登録の有効期間は5年、専門里親名簿登録の有効期間は2年で、登録の更新を希望する場合は更新研修を受講する必要があります。
子どもの養育は、基本的に実子と同じ気持ちで育てればよいのですが、特に次の点に注意する必要があります。
養育方法等についての研修会や相談は、児童相談所や里親支援機関で行います。
里親が子どもを受託した場合には、子どもの養育に要する、一般生活費、教育費、学校給食費、入進学支度金、就職支度費などの養育費のほか、里親手当が毎月支給されます。
親族里親、養子縁組目的里親には里親手当は支給されません。
これらの養育費は、子どもの養育の委託費として支給されるものであり、子どものために適正に管理しなければなりません。
里親制度と養子縁組制度は制度上別のものです。家庭に戻れる見込みがない子どもとの養子縁組を希望し、養子縁組が成立するまでの間、養育里親になることも可能です。
養子縁組には次の2種類があります。
年長者、尊属以外の方を養子とすることができ、養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要です。実親との親子関係は残ります。
実親による監護が著しく困難な場合など、子どもの福祉のために必要であると家庭裁判所が認めた場合に成立します。実親との親子関係は解消され、また、原則として離縁はできません。
茨城県では里親制度等普及促進・リクルート事業を、社会福祉法人同仁会『児童家庭支援センターあいびー』『つくば香風寮』に委託しています。里親制度について関心のある方はどうぞお問い合わせください。
児童家庭支援センターあいびー(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開きます
住所:水戸市小林町1186-84
電話:029-291-3770
メール:satoriku@doujinkai.or.jp
住所:つくば市高崎802-1
電話:029-875-3451
メール:fostercare.kidskohoo@gmail.com
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