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更新日:2023年3月7日
一般患者に対する 医療費公費負担 |
結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者が指定医療機関で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法という)第37条の2に規定する医療(一般医療)を受けるために必要な経費について95%が公費負担の対象となります。 このうち、医療保険各法で給付された額の残りの額について感染症法で給付します。 |
勧告入院患者に対する 医療費公費負担 |
同居者などに結核を感染させるおそれがある場合に、結核指定医療機関へ勧告入院になった者に対し入院治療に要する医療費の全額が公費負担の対象となります。 このうち、医療保険各法で給付された額の残りの額について感染症法で給付しますが、世帯の収入によっては、自己負担額が生じる場合があります。 |
申請窓口・様式 |
平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)利用開始に伴う様式の一部改正 (お手数ですがご利用の際はA4サイズに縮小して印刷願います) |
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