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更新日:2024年4月5日

「障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」の改正について

 今般、事業者による社会的障壁の除去に係る障害者への合理的配慮の提供等の義務化等を改正内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法第 56 号)が令和6年4月1日より施行されることに伴い、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即し、厚生労働省が標記ガイドラインを改正しました。

 このガイドラインは、医療分野の事業者が、障害者に医療サービスの提供を行う際に、様々な状況に応じて柔軟に合理的配慮を提供することができるよう、具体例を盛り込みながら必要な考え方を示しているものですが、今回の改正において、更に事例の追加などが行われております。

 医療関係事業者向けガイドライン(PDF:853KB)

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