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更新日:2024年12月29日

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引開始について

概要

  • 令和7年4月1日から一部の旅客鉄道株式会社等において、精神障害保健福祉手帳所持者に対する料金割引が導入されます。(導入の有無及び割引内容については、各旅客鉄道株式会社等のHP等でご確認ください。)

割引を受けるにあたって必要な物

  • 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額(以下、「旅客運賃減額」という。)第一種又は第二種が記載されている手帳

旅客運賃減額の記載について

旅客運賃減額の記載 精神障害者保健福祉手帳の等級
第一種 1級
第二種 2級及び3級
  • 旅客運賃減額の記載がない手帳をお持ちの方は、既存の手帳に旅客運賃減額第一種又は第二種を記載する手続きが必要です。居住地の市町村に手帳を持参の上、記載について申し出てください。

注意事項

  • 手帳に写真が貼付されていない場合は、運賃割引が受けられませんので、手帳(写真貼付有り)の再交付の手続きが必要です。再交付には、時間を要しますので、ご利用の2か月前までに居住地の市町村に申請してください。(申請様式はこちら)
  • 運賃割引を受けるには有効期限内の手帳をお持ちいただく必要があります。なお、手帳の更新は有効期間の末日の3か月前から行うことができます。(申請様式はこちら)

このページに関するお問い合わせ

福祉部精神保健福祉センター精神医療福祉課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-243-2971

FAX番号:029-244-6555

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