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更新日:2016年9月22日
茨城県人事委員会では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づく職員の対応要領として、「茨城県人事委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので公表いたします。
(目的)
第1条 この要領(以下「対応要領」という。)は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき,また,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して,法第7条に規定する事項に関し,茨城県人事委員会の事務職員(以下「事務職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 事務職員は,その事務又は事業を行うに当たり,障害(身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として,障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり,事務職員は,別紙に定める事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第3条 事務職員は,その事務又は事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり,事務職員は,別紙に定める事項に留意するものとする。
(事務局長の責務)
第4条 事務職員のうち,事務局長(ただし,その者が茨城県人事委員会事務決裁規程(昭和53年茨城県人事委員会訓令第2号)の規定により事務職員の提出する願,届等を受理し,又は許可,承認等を与える権限を有する者と異なる場合においては,当該権限を有する者をいう。)は,前2条に掲げる事項に関し,障害を理由とする差別の解消を推進するため,次の各号に掲げる事項に留意し,障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう注意するとともに,また,障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により,障害を理由とする差別の解消に関し,所属する事務職員の注意を喚起し,障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者及びその家族その他の関係者等から不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供に対する相談,苦情の申し出等があった場合は,迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合,所属する事務職員に対して,合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 事務局長は,障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には,当該問題に迅速かつ適切に対処しなければならない。
第5条 事務職員が,障害者に対し不当な差別的取り扱いをし,又は過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の不提供をした場合,その行為の態様等によっては,職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合等に該当し,懲戒処分等に付されることがある。
(相談体制の整備)
第6条 人事委員会事務局に,その事務職員による障害を理由とする差別を受けた障害者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するため相談窓口を設置する。
2 前項に規定する相談窓口は,総務課とする。
3 相談等を行おうとする者は,手紙,電話,FAX,メールなど任意の方法を用いて,第1項で定める相談窓口に相談を行うことができることとする。
4 相談窓口は,相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し,事実確認をしたうえで,相談対象事案があると認めるときは,速やかに是正措置及び再発防止策等を採るものとする。
(研修・啓発)
第7条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため,事務職員に対し,必要な研修・啓発を行うものとする。
2 新たに事務職員となった者等に対しては,障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために,また,新たに課長職以上の地位にある者となった事務職員に対しては,障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために,それぞれ,研修を実施するものとする。
3 事務職員に対し,障害の特性を理解させるとともに,障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等により,意識の啓発を図るものとする。
別紙
茨城県人事委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項
第1 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
法は,障害者に対して,正当な理由なく,障害を理由として,財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する,障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより,障害者の権利利益を侵害することを禁止している。
ただし,障害者の事実上の平等を促進し,又は達成するために必要な特別の措置は,不当な差別的取扱いではない。したがって,障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置),法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや,合理的配慮を提供等するために必要な範囲で,プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは,不当な差別的取扱いには当たらない。
このように,不当な差別的取扱いとは,正当な理由なく,障害者を,問題となる事務又は事業について,本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。
第2 正当な理由の判断の視点
正当な理由に相当するのは,障害者に対して,障害を理由として,財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり,その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。正当な理由に相当するか否かについて,具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく,個別の事案ごとに,障害者,第三者の権利利益(例:安全の確保,財産の保全,損害発生の防止等)及び事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み,具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。
事務職員は,正当な理由があると判断した場合には,障害者にその理由を説明し,理解を得るよう努める必要がある。
第3 不当な差別的取扱いの具体例
不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は以下のとおりである。
なお,第2で示したとおり,不当な差別的取扱いに相当するか否かについては,個別の事案ごとに判断されることとなる。また,以下に記載されている具体例については,正当な理由が存在しないことを前提としていること,さらに,それらはあくまでも例示であり,記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。
(不当な差別的取扱いに当たり得る具体例)
第4 合理的配慮の基本的な考え方
第5 過重な負担の基本的な考え方
過重な負担については,具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく,個別の事案ごとに,以下の要素等を考慮し,具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。
事務職員は,過重な負担に当たると判断した場合は,障害者にその理由を説明するものとし,理解を得るよう努める必要がある。
第6 合理的配慮の具体例
第4で示したとおり,合理的配慮は,具体的場面や状況に応じて異なり,多様かつ個別性の高いものであるが,具体例としては,次のようなものが考えられる。
なお,記載した具体例については,第5で示した過重な負担が存在しないことを前提としていること,また,これらはあくまでも例示であり,記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。
(合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例)
(合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)
(ルール・慣行の柔軟な変更の具体例)
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