未造成工業団地等について
未造成工業団地等について
県が保有する以下の土地(未造成工業団地等)について購入,貸付等を希望される方は下記問い合わせ先までご連絡ください。
なお,未造成工業団地等の引き渡しには,関係機関との調整や造成等が必要なことから,時間を要します。
茨城県未造成工業団地等立地希望企業紹介制度について
未造成工業団地等の購入,貸付等を検討している企業の情報をご紹介ください。成約の場合は,報償をお支払いします。
成約報償額
分譲の場合
- 分譲代金の1%
- ※上限額:法人3,000万円,個人200万円
リースの場合
- リース料金の1月分
- (千円未満の端数は切り捨て。消費税含む)
- ※上限額:法人3,000万円,個人200万円
情報提供の方法
- 県が定める「立地希望企業情報提供書」を立地整備課に直接提出してください。
情報提供者の要件
- 法人及び個人が対象です。ただし,立地希望企業の役員及び社員など,県が不適当と認める者は情報提供者になることができません。(詳細はお問合せ願います。)
成約報償の支払い
- 立地希望企業と分譲又は貸付契約を締結し,分譲の場合は分譲代金(割賦分譲の場合は,分譲代金総額の100分の1以上の額)が,貸付の場合は,貸付金額の1月分が納入された場合に,情報提供者に報償を支払います。ただし,有効期間は,受理書を交付した日から1年以内(県がやむを得ない事情があると認めた場合は6月延長可)です。